カテゴリ13とは
GHGプロトコルのScope3基準では、排出は15のカテゴリに分類され、上流(1〜8)・下流(9〜15)に大別されます[1]。このうち「カテゴリ13:リース資産(下流)」は、自社が所有し他者にリースした資産が使用される際に発生する温室効果ガス排出を算定する区分とされています[2]。
対象となる事業者
カテゴリ13は、いわゆるリース会社に限らず、何らかの形で資産を他者に貸し出している事業者全般が対象になり得るとされています[2]。具体例として、OA機器(複合機・パソコン)のリース、営業用車両、事業用テナント、レンタカー、専門機材のレンタル、住宅賃貸などが挙げられており、不動産オーナー・貸主もここに含まれるとされています[2]。
テナント区画の扱いに関する注意点
この違いは、算定漏れや二重計上を避けるうえで重要なポイントです。自社が保有する物件のどの部分が「自社運営」で、どの部分が「テナントへの賃貸」にあたるかを整理することが、正確な算定の出発点になります。
算定方法の考え方
基本的な算定式は「リース資産のエネルギー消費量×排出原単位」とされています[2]。テナントごとの詳細なエネルギー消費データが把握できない場合は、床面積×単位面積あたりの排出原単位という簡易的な算定方法も紹介されています[2]。いずれの方法でも、算定の前提となる物件・テナントの基礎データ(床面積、契約形態、使用状況等)を整理しておくことが必要です。
資産管理データとの関係
カテゴリ13の算定そのものは主にエネルギー消費に関するものですが、その前提となる「どの物件の、どの区画を、どのように貸し出しているか」というデータ整備は、テナント什器・共用部資産の可視化と共通する土台の上にあります。物件・テナント単位で資産や利用状況を一元管理できていると、こうした算定作業の効率化にもつながると考えられます。
物件・テナント単位のデータ整備、まずはご相談ください
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まとめ
不動産オーナー・デベロッパーにとって、Scope3カテゴリ13(リース資産・下流)は自社の事業に直結するカテゴリです。自社運営部分とテナント賃貸部分を正しく切り分け、物件・テナント単位のデータを整備することが、正確な算定の土台になります。